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 お読みいただいて、不思議に思われた場合は、ご容赦くださいますようお願いいたします。

 

 

〒060-0003 札幌市中央区北3西7 1-1 SAKURA-N3

北海道コンテンツ法律事務所

電話070-5530-0884

弁護士 林 朋寛

(札幌弁護士会所属)

http://www.sapporobengoshi.com

 

ブログ http://bit.ly/2eOFTn8

 

 

大口の取引先の未収金

 中小企業の経営者から、主要な取引先の未収金を回収しづらいという話が出ることがあります。

 後々の取引を切られてしまうのではないかと心配になり、継続した取引の中で、未収金が生じていても、

支払を強く求めることができないようです。

 

 しかし、心配していても、支払してもらえることは期待できません。

 ただ、支払を意図的に遅らせているとは限りません。内部的な請求書の処理が遅れていたりして、取引先が支払すべきものと認識していない可能性もあります。

 先回りして心配していないで、まずは支払が遅れている代金があることを取引先に認識してもらうべきです。

 まともな企業であれば、未払の代金に相当する商品・サービスを受けているのであれば、その代金を支払うと思います。

 

 もし、認識しているのに代金を支払おうとしないのであれば、

たとえ重要な取引先でも、そのような相手との取引を継続するのは、利益が生じない取引が続くだけで将来性がありません

 そのような取引先との取引を早々に終了・縮小させて次の展開を考えないと、いずれ事業は行き詰まります。

 自発的に支払おうとしないのであれば、すみやかに法的回収をすべきでしょう。回収が遅くなればなるほど、回収できる可能性が小さくなります。

 下請代金法違反などの場合は、公正取引委員会に申告等をすることも検討したほうがいいでしょう。

 

 

 また、外部の事業者に発注をすることのある企業の経営者は、自社が不当に代金の不払いをしていないかについて、特に中間管理職をしっかり管理監督しておかれるべきです。

 不当な不払いをしている企業からは、まともな事業者は離れていってしまいます。気付いた時は、まともな協力企業がいなくなっていることもあり得ます。

 

 

 

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消費税の軽減税率対策の補助金

 私は、中小企業を支援する経営革新等支援機関の認定を受けています。

 今日、札幌市内で開催された、経営革新等支援機関を対象にした消費税軽減税率対策に関する研修会に出席してきました。

 

 平成31年10月1日に消費税の税率が10%に引き上げられます。

 この引き上げには、①酒類・外食を除く飲食料品、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)については、

税率が8%のままになります。

 税率が8%のままの消費税が掛かるのに、軽減税率と言うのは、多分に詐欺臭いです。

 

 消費税の税率が商品によって違うことになるので、事業者も消費者も、煩わしいことになります

 

 消費税増税への批判・不満をごまかすためにそんな面倒な制度にした、政府与党の不見識にはあきれるばかりです。

 

 

 そんな軽減(笑)税率の制度に対応、つまり2種類の税率に対応しなければならない事業者は、

レジのシステム等を新たに導入したり改修しなければならなくなります。

 そのような導入・改修のための補助金が用意されたそうです。

 自分で放火しといて消火するマッチポンプのような話です。

 補助金が出るといっても、必要なシステムの全額が出るわけではありません。

 

 実際に増税されてしまって、軽減(笑)税率が実施されてしまうのであれば、

事業者としては対応せざるを得ません。

 補助金が出るのであれば、事業者はもらえるものはもらっておくべきです。

 補助金のページを見て申請するか、今回のような研修を受けた経営革新等支援機関に相談してはと思います。

 

 

 国は、この軽減税率の制度や補助金について、経営革新等支援機関つまり民間が講演会などを主催してくれて、軽減税率に関する情報を広めてもらいたいと考えているようです。

 民間の活用と見るか、無責任な丸投げと見るかは、それぞれのご見識でしょう。

 今後は、経営革新等支援機関(税理士や中小企業診断士、金融機関、弁護士の中で認定されています。)が主催する講演会などがあるかもしれません。(講演会を主催すると補助金が出ます。)

 

 また、市町村などの主催で、軽減税率や補助金についての講習会が催されることもあるようです。

 (当事務所では、市町村などからの講演等のご依頼は、別件で相手方になっていなければ、お受けすることができます。

 

 

 わが国の将来の財政を考えて、消費税の増税という途をとるにせよ、

軽減税率(複数税率)という欧州で失敗したと言われている制度をわざわざわが国で導入する必要はないのです。

 そのようなおかしなことをする政権が早く退陣して、予定される軽減税率の導入が中止されることを願ってやみません。 

 

 

 

 

 事業者は税金を払うためにビジネスをしているわけではありません。国民は税金を払うために生きているわけではありません。

 税金の制度は、最小限かつシンプルであるべきです。

 

 

 

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志の高さを感じる本:『農業をデザインで変える』

長岡淳一・阿部岳『農業をデザインで変える: 北海道・十勝発、ファームステッドの挑戦』(瀬戸内人・2016年)

 

 書店で見かけて購入しました。

 十勝などの農家・酪農家にロゴマークなどをデザインしてブランド化している帯広市の会社の本です。

 写真が豊富で、眺めているだけで楽しい本です。

 

 観て楽しいだけではなく、地元の十勝の農業・農家をデザイン、ブランドの力で、広めて発展させていこうという著者たちのこころざしを感じました。

 

 

 デザイン・ブランドの力は、他者・外部だけではなく、農家本人やその従業員の誇りやモチベーションにも発揮されることが分かります。

 

 

 自社商品ではなく、地域をアピールするのに自腹でトレーラーのデザインを依頼した人の話なども感動します。

 

 

 ちょっと興味深いのは、この本が、北海道ではなくて香川県の出版社(株式会社瀬戸内人)が発行しているところです。ここにも何かストーリーがあったのでしょうか。

 

 

 

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『山口組顧問弁護士』

山之内幸夫『山口組顧問弁護士』(2016年・角川)

 

 山口組の顧問弁護士だった弁護士の手記です。

 作者は、昨年の有罪判決確定で弁護士資格を喪失しています。(この立件については問題あるのではないかと思っています。)

 

 なまじのフィクションよりも面白い生々しさがあります。

 ヤクザになる人の哀しさとともに暴力団の恐ろしさも具体的です。

 

 東映と徳間書店と山口組の関わりなんて、今どきこんなにはっきり書いて大丈夫なのかなと、一読者なのに心配にもなります。

 作者は、もう何も気にしない境地に至っているのかもしれません。

 

 

 

 同書でも指摘がありますが、現在は、住居の賃借や不動産や自動車の売買、銀行口座の開設や、レジャーなどで、

暴力団の組員やその家族は、相当の制限を受けています。

 

57p「いくら何でもヤクザに対する法の運用は不公平極まりない。警察はイケイケで無茶苦茶な法解釈をしてもある程度仕方ないが、検察官や裁判所まで調子に乗って法を歪めていたら将来に禍根を残す。

 

 この指摘には同感です。国家の法の運用の正当性を確保するためにも、全ての人の自由を保障するためにも、例外なく公正・平等な法の解釈適用がなされなければなりません。

 弁護士や弁護士会あるいは、自由や人権を大事に考えている人々から、暴力団員等への扱いについて批判がもっと出るべきではないかと思います。現実にはそうなっていませんが。

 暴力団員への社会生活上の制限は、ニーメラーの詩(「彼らが最初共産党を攻撃したとき」)の状況にも通じるものがあります。

 違法不当な行為をした場合は、その行為について誰しも法的責任が厳しく問われるのは当然です。しかし、ある立場にあることだけで不利益を与えるようなことは、法の下の平等にも反するものでしょう。

 

 こういったことも考えてしまいますが、

本書は、ヤクザの世界を垣間見せてくれるエンターテインメント作品としても楽しめます。

 

 

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