憲法53条の国会召集

 

 

 

 昨日(6月22日)に野党が憲法53条後段に基づいて、臨時国会(臨時会)の召集を要求したところ、安倍内閣・与党は早期召集に否定的との報道がありました。

 

 

 わが国の憲法53条は次のとおりです。

 

第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない

 

 

 

 

 衆議院と参議院のどちらかの議院のうち、総議員の4分の1以上の議員の要求があれば、内閣は必ず国会を召集しなければなりません。

 国会審議で都合の悪いことを追及されるのを避けたいからといって、内閣が召集を遅らせるようなことは許されていません。内閣が裁量的に召集時期を自ままにできるのであれば、「召集を決定しなければならない。」という規定を実質的に無効にするからです。

 

 

 憲法が臨時会の召集時期を明示的に規定していないことについては、臨時会がどのような時期・状況で要求されるのかその時々のことなので明示的に規定しなかったことは合理的ですし、できるだけ早く召集されるのが国会の役割からして当然であるとしてあえて規定されていないと言えます。

 

 

 内閣が国権の最高機関(憲法41条)である国会の召集を遅らせるというのは、国会の権威を著しく傷つけ、国会の活動を阻害するもので、国家国民に対する反逆行為です。

 

 

 内閣としては、臨時会の召集の要求を受けた以上、できるだけ速やかに召集を決定すべきでしょう。

 

 

 ところで、衆議院の解散総選挙が行われた際には、選挙の日から30日以内に召集しなければならないとされています(憲法54条1項)。

 

 自民党の改憲草案でさえ、臨時会は召集の要求があった日から20日以内に召集されなければならないとしています。

 

 この30日とか20日というのは、内閣が召集をするかどうかその都合で決めて良い期間ではなく、どんなに遅くてもその期日以内に召集決定をしなさいということです。

 

 

 また、国会法では、年1回の通常国会(常会、憲法52条)の場合の召集詔書は国会開会の少なくとも10日前には公布しなければならないとされています(国会法1条2項)。しかし、臨時会は、この詔書の交付は10日前によることを要しないとされており(国会法1条3項)、その趣旨は、召集詔書の公布から10日以内でも臨時会の開会がされることがありうるからです。

 

 このほか、衆議院議員の任期満了の場合や参議院議員の通常選挙の場合は、常会や特別会が召集されない限り、任期が始まる日(公職選挙法256条、257条)から30日以内に臨時会が召集されることになっています(国会法2条の3)。

 

 

 

 このように、国会召集(内閣の助言と承認により天皇が行います。憲法7条2号)の時期に関する規定から考えれば、臨時会については、10日以内に召集できない合理的な正当理由がなければすぐに召集すべきだといえるでしょう。

 理由があってすぐに召集できないとしても、震災で国会議事堂が崩壊したとかでもなければ、要求から30日以内には召集しなければならないでしょう。

 もし、要求から30日を経ても臨時会を召集しようとしないのであれば、内閣は憲法に反して(つまり、国家国民に反逆して)臨時会を召集する決定を怠ったというべきでしょう。

 

 

 

 

〒060-0003 札幌市中央区北3西7 1-1 SAKURA-N3

北海道コンテンツ法律事務所

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弁護士 林 朋寛

(札幌弁護士会所属)

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札幌弁護士会経由の受任の弁護士費用

 

 

 今年1月に、法律センター経由の受任の上納金というブログ記事をアップしました。

 この中で述べたように、札幌弁護士会の法律相談センターでの相談を経た受任の場合は、

弁護士費用(着手金・報酬金)の一部を事務手数料として、受任した弁護士が弁護士会に納付しなければならないとされています。

 平成29年4月以降は、5万円(税別)を超える金額を依頼者から受領した場合は、その税込み金額の15%を納付しなければならないとされています。

 

 つまり、法律相談センターで相談担当なった弁護士にその相談から引き続いて依頼をした場合、たとえば30万円(税別)の着手金だと、税込み額32万4000円の15%の4万8600円をその弁護士は弁護士会に納付することになります。そうなると、その弁護士が実質的に着手金として得るのは、27万5400円となります。

 

 

 法律相談センター経由の事件でもその他の事件でも、依頼者に提示する弁護士費用が同じようにしている弁護士の場合は、法律相談センター経由の事件は他の事件より実質的に安い弁護士費用で受任していることになります。安い弁護士費用だから他の事件に比べて手を抜くかどうかはその弁護士次第でしょう。ただ、そういう状況になっていることは、法律相談センター経由の依頼者には知られていないでしょう。

 

 また、実質的に安い弁護士費用で受任すること弁護士が避けるには、通常の弁護士費用の見積よりも高めの見積を提示することになるでしょう。つまり、法律相談センター経由の依頼者は、そうでない依頼者よりも高めの弁護士費用を提示されているかもしれないのです。

 このことについても、法律相談センター経由の依頼者には弁護士は教えないでしょう。

 

 

 

 私は、今年度から法律相談センターに登録して少しながら相談担当の機会があります。

 当事務所は、法律相談センター経由、つまり、弁護士会に事務手数料名目で上納しなければならない場合の依頼者については、通常の見積額より20%増額した弁護士費用で提示させていただきます。

 

 

 なぜ、こんなおかしなことになったのか、導入の際の議論は知りません(札幌に帰ってくる前のことです。)。

 おそらく次のような流れで、相談センターの維持を目的とした歪な状況になったのでしょう。

 弁護士会の法律相談センターの相談件数が全国的に減少する中で、札幌弁護士会は相談料の完全無料を実施して、相談件数の維持を図ろうとしています。そのため、相談が入るごとに相談料から事務手数料を相談センター維持のために徴収できなくなったのでしょう。また、弁護士会が出張相談や弁護士会館以外の相談センターを維持するのも費用がかかります。

 そこで、法律相談センターの事業を維持継続するため、無料相談をうたった相談センターを利用して弁護士に依頼することになった一般市民と受任することになった弁護士に事務手数料の負担をさせることにしたのではないかと推測します。

 

 

 そもそも論ですが、弁護士の広告がある程度自由化されて一般に情報提供もされ、過剰に弁護士が増員されたと言われる現在では、むかしのように弁護士会で相談センターのような窓口を設ける必要は無くなったでしょう。

 

 

 

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道新にコメントが載りました

 一昨日(6月19日月曜日)の北海道新聞朝刊の第一社会面(4コマ漫画の面)の記事

裁判員辞退率、道内68% 負担感で増加か

の紙面の最後に私のコメントが載りました。

 

 裁判員制度の見直しの必要を述べています。

 ウェブの記事の無料の範囲では、私のコメント部分までは表示されませんので、紙面をご覧いただければ幸いです。

 

 私は、

裁判員制度は、実際の国民生活のことなど全く配慮していない制度ですし、

裁判員制度を円滑に進めるため適正な審理を犠牲にしかねない制度(極論すれば冤罪を生みやすい)であること等から、廃止すべきだと考えています。

 

 上記のコメントを求められたのは、次の記事などで、コメントしてきたからでしょう。

 

裁判員裁判死刑判決を破棄 裁判員裁判のあり方が問われることに

 

 裁判員法は、裁判員制度の趣旨を「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」としています。

 もし、司法に対する理解や信頼を確保したいのであれば、法廷の撮影や中継など司法の情報を国民に開くことこそが重要であって、くじ引きで選んだ国民を刑事裁判に参加させる必要はありません。

 

 

 国会は、裁判員制度について早々に廃止を含めた見直しをすべきです。

 

 

裁判員法

(趣旨)
第一条  この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
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