リーガルテックという新ビジネス分野

 法務(リーガル)とITinformation technology インフォメーション・テクノロジー)を掛け合わせたリーガルテックというビジネス分野が伸びているそうです。

 

 この分野では、もはや老舗といった感じの弁護士ドットコムは、株式上場しています。

 弁護士ドットコムのように弁護士の検索サイト・法律相談サイトは、出版社系のところなど他にもいくつか見られましたが、

弁護士ドットコムが先行者としてダントツのアクセス数・登録数でしょう。

 後追いで、司法試験予備校系だと思いますが、リーガラスというサイトがどのように差別化を図っていくのか気になるところです。

 

 弁護士の検索サイトは、離婚とか、交通事故とかの相談件数がそれなりに多くて、弁護士でない方でも問題の分野が判断しやすいものに特化した方がユーザーに利用されやすくて、生き残っていくような気がします。

 

 

 リーガルテックは、検索サイトだけではなく、弁護士やその他の士業に見積依頼をすることができるシェアーズというサイトもできています。

 検索だけではなくて、サービスを提供するところがニーズを掘り起こしていくのかもしれません。

 

 上記の弁護士ドットコムは、クラウドサインという契約書の締結に関する事務作業をクラウド上で行うサービスを提供しています。このサービスを事業の柱にするつもりなのか、このサービスを提供することによって契約書を大量に締結するような企業でITに積極的な企業を取り込んでいこうということなのか、同社の考えは分かりません。

 

 検索サービスではなくて、クラウドサインやシェアーズのようなサービスこそがリーガルテックという言葉で表される新しいビジネス分野のサービスなんだと思います。

 

 

 

 

 なお、法律問題に関するビジネスでは、利用者がつけ込まれて不利益を被らないように弁護士・弁護士法人でない者が法律事務を扱うことについて弁護士法の規制があります。これに違反すると犯罪になります。

 新しいビジネスは、規制の中でどのように進展していくか法的観点から知恵を絞る必要があります。

 

 

 

 

弁護士法

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

 

【追記】

 

 リーガルテックという言葉は、消されたデータ復元などのサービス分野でも、証拠収集に関わるサービスということで、使われています。紛争解決や事実の解明に役立つ証拠の収集や、証拠収集の過程が適法で後から検証できる(捏造でない)ものであることは、法的には重要になってきます。

 しかし、こういう分野は、法的サービスの需要に応えたり新たなサービスを広げたりということではなく、パソコンやスマホからのデータ復旧が法的手続の中で利用される場合の話なので、上記のビジネスの話とは違う話のように思います。

 

 

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弁護士 林 朋寛

(札幌弁護士会所属)

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