逮捕の必要

 前回のブログで取り上げたニュースの事案は、自分が被告人の刑事裁判の証拠を自分のブログに掲載したというものでした。その掲載した者を逮捕したということです。

 このような逮捕は問題だと思います。

 

 そもそも逮捕というのは、人を罰するためのものではなく、罪を犯した疑いという逮捕の理由と、証拠隠滅や逃亡のおそれという逮捕の必要がある場合に許される手続です。

 

 今回の件ですと、ブログで証拠資料の公開をしたという行為が刑事訴訟法違反の犯罪になるということですので、その行為を直接裏付ける証拠は警察において収集済みでしょうし、自分のブログで公開しているような者が逃亡するのかというのも疑問です。

 

 逮捕やそれに続く勾留は、警察による処罰の先行だったり、供述調書という捜査側の作文に署名をさせるために利用されている感が強いです。

 逮捕状を発付する裁判官が、身柄拘束というその人の生活・人生に重大な影響を及ぼす処分にもっと慎重に判断しなければならないでしょう。有罪の判決を受けていないのですから、有罪を推定して厳しい扱いをするような実情は不当だと思います。

 

 

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