”簡易裁判”という裁判があるわけではないです

 FacebookなどのSNSでトラブルに巻き込まれたなどという投稿をお見かけすることがあります。

 その中で、”簡易裁判”がいいのかなどといったことをいう方がいます。

 

 しかしながら、「簡易裁判」はあっても、「簡易裁判」というものがあるわけではないです。なんとなく簡単に終わる裁判というイメージを持っているのかもしれません。

 

 通常の民事訴訟についていえば、簡易裁判所は、目的物が140万円以下の訴訟を扱います。140万円を超えるものは地方裁判所の管轄です。

 また、簡易裁判所の民事訴訟のうちで、60万円以下の金銭請求の訴訟について「少額訴訟」を選択して提訴することができます。すぐに取り調べのできる証拠書類や証人のいる事案で、原則1回の期日で終わる手続です。裁判官の判断や相手方の異議によって通常訴訟になる場合があります。

 過失割合や損害額などで争いがありそうな損害賠償請求の事案では少額訴訟は向かないと思います。

 

 どういった手続が取れるのかなどは、弁護士に直接相談するのがいいと思います。

 SNSだと知ったかぶりして適当なアドバイスをする人や、弁護士は高いなどと言って早期の相談をためらわせる人、ひどいのになると違法な方法での対応を示唆する人などがいます。

 

 ほんとうに解決策を探しているのであれば、SNSで投稿などせずに、近くの弁護士(法律事務所)や弁護士会の法律相談センターを検索して相談の予約を入れるべきです。