大渕愛子弁護士の懲戒処分

 日本テレビ(北海道だとSTV)の行列ができる法律相談所に出演している大渕愛子弁護士が、所属の東京弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受けたとのニュースがありました。

 大渕弁護士は、処分後に会見を開いています

 会見を開いて説明しようとしたところ、逃げなかったところについては、ある意味ご立派だと思います。

 危機管理としても、逃げてしまうより会見をやった方がその後のバッシングも小さくなると判断したのだと思います。

 

 大渕弁護士の問題については、「大渕弁護士の言い分の謎と、弁護士に望むこと、私たちはどうすればいいのかについて。」(千田有紀)という論評がまとめてくれています。

 

 今回の大渕弁護士の懲戒対象となった行為について報道を見る限り正当な弁解はできなさそうですし、弁護士としてはかなり重い処分である業務停止になったことの軽重については報道では論評し難いです。

 大渕弁護士のことは置くとして、上記論評にもリンク先がありますが、大渕弁護士を使い続けてきた日本テレビをはじめ他のテレビ局の社会的な責任はどうなのかというのがもっと問われていいと思います。

 大渕弁護士の懲戒について日本テレビ等はどういうコメントをしているのか寡聞にして分かりません。

 弁護士会が懲戒する場合は、懲戒処分を決める懲戒委員会の前に、懲戒委員会に審査するのが相当かどうかを綱紀委員会が調査します。綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めた後もテレビ出演させていたテレビ局の判断はどういう理由からだったのでしょうか。追及されるべきところだと思います。

 

[大渕愛子弁護士のオオブチ大淵ではなく大渕でしたので修正しました。]

 

 

 

 ところで、私は、日本司法支援センター(自称法テラス)を全く支持も信用もしていませんので、発足した平成18年から一度も同センターと契約をしたことがありません。

 民事扶助にしろ刑事事件の国選弁護にしろ、同センターの手続や低額な報酬額などについての同業者の不満はしばしば目にします。

 同センターと契約している弁護士の不満は、もともと自分で契約している弁護士のまずは問題でしょう。

 しかし、利用者に対しても同センターの対応に問題がないかという点は気に掛かります。

 当事務所では、自称法テラスやその関係の弁護士・司法書士についての問題についてご相談をお受けします(当事務所の無料相談の対象でなければ有料相談となります。)。

 

 

 

〒060-0003 札幌市中央区北3西7 1-1 SAKURA-N3

北海道コンテンツ法律事務所

電話070-5530-0884

弁護士 林 朋寛

(札幌弁護士会所属)

 

http://www.sapporobengoshi.com