税金を取られるのは”当たり前”ではありません〜租税法律主義

 国や地方公共団体(地方自治体)から支払うように決められた税金等を言われるままに支払わなければならないわけではありません。

 わが国の基本法である日本国憲法では、次のとおり定められています。

 

第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 

 

 この規定は、国民に租税を課したり徴収したりするには法律の根拠が必要であることを意味します租税法律主義)。

 租税法律主義の具体的内容として次の4つが挙げられます。

⑴ 課税要件法定主義

 課税要件(納税義務が成立するための要件)の全てと賦課・徴収の手続が法律で定められていなければならないという原則です。

 つまり、税金等を設けたり廃止したりすることや、誰に課すか、どういったことに課すか、どのように徴収するかといったことは全部を法律で決めなければならないということです。

⑵ 課税要件明確主義

  課税要件や賦課徴収の手続についての定めは、できるだけ一義的で明確でなければならないとする原則です。

⑶ 合法性原則

⑷ 手続保障原則

 

 

 

税務署や道・市町村の決定等に不服がある場合

 税金等についての決定は、法律の規定に基づかないとなりません。

 

 税務署や道・市町村の判断は必ずしも法律に合っているとは限りません。

 法律に適合しているかどうか、そして憲法に合っているかどうかは、最終的には裁判所が決めることになっています(憲法81条)。

 

 なお、裁判所に訴訟を提起する前に、税務署や地方自治体の判断について、国税不服審判所あるいは地方自治体の長などに対して審査請求を申立てて争います。。

 原則として、不服申立をする処分があったことを知った日から3か月以内にしなければなりません。

 

 (審査請求の他、再調査の請求ができる場合もあります。)

 

 

租税訴訟

 税金の法律関係に関する訴訟のことは、租税訴訟と言われます。

 租税訴訟は、税務署長等の処分の取り消しを求める訴訟(取消訴訟)などです。

 取消訴訟については、原則として審査請求の裁決が出た後でないと訴訟提起できません。出訴期間は、原則として処分・裁決のあった日から6か月以内です。

 

 

 

 

弁護士費用

審査請求・租税訴訟

着手金や報酬金は、他の民事事件と同様の着手金・報酬金になります。

 

 

決定が出る前で審査請求する状況でない段階(税務調査)

事案により、上記の着手金方式か、顧問契約方式でご提案させていただきます。

  

税務過誤(税理士のミスによる損害)

民事事件の害賠償事案として、費用や手続をご提案します。