サッポロビールの酒税の訴訟

 

 

 

 弁護士ドットコムニュースにコメントした記事が公開されています。

「極ゼロ」企業努力は泡となるか…国に115億円返還求め提訴、酒税のあり方を考察

 

 上記記事について補足したいと思います。

 

 

 サッポロがいわゆる「第三のビール」として発売した旧「極ゼロ」が、

第三のビールに該当しないと国税当局(税務署)が指摘したため、

サッポロは、修正申告して、いったんは約115億円を納税しました。

 サッポロは、再検討の結果、やはり「第三のビール」にあたるはずだとして、税務署長に「更正の請求」を行いました。

 「更正の請求」というのは、税務署長に対して、納税者に有利に課税処分を変更するよう求める手続です。

 しかし、税務署長は、更正する理由はないとして、更正の請求をしませんでした。

 そのため、サッポロは、税務署長の更正の理由がないとの通知処分を取り消すことを求めて、裁判所に訴訟を起こしました。この訴訟提起が、このたびニュースになりました。サッポロもホームページにニュースリリースを出しています。

 そのニュースについてコメントしたのが上記の記事です。

 ニュースリリース等では出ていませんが、

更正の理由がないとの通知処分の取消請求の他に、

おそらくは、税務署長に更正を義務付ける請求も訴訟でやっていると思います。

 

 

 

 

 酒税というのは、酒類の種類等に応じて、日本国内で製造される酒類であれば、製造者つまりメーカーに対して、酒蔵から出庫した数量に応じて課せられている国税です。

 消費者に課されている税金ではないですが、この課税分は、当然ながら、小売価格に反映します。税金分が赤字になるような商品をメーカーは売れませんから。

 

 

 

 酒税法は、酒の種類によって課される税金が違ってきます。

 酒税法では、酒類の酒類はおおまかに4つに分類されます。

 ビール、発泡酒、第三のビールは、酒税法では「発泡性酒類」に分類されます。

 

 

 ビールには、発泡性酒類の基本税率が適用されることになっています。

 

 発泡酒や第三のビールについては、軽減税率の規定が適用されます。

 というより、軽減税率の適用を受けるように、「発泡酒」や「第三のビール」を作っているのです。

 

 

 酒税法では、1キロリットルつまり1000リットルあたりいくらの酒税という定められ方をしています。

 それだと分かりにくいので、1缶350mlあたりに換算して表現するのが、ニュース等でよく見る数字です。

 

 ビールは、350mlあたり77(酒税法2311号)の酒税がかかっています。

 多くの発泡酒(麦芽比率25%未満のもの)だと350mlあたり47(同条22号)です。

 第三のビールとか新ジャンルなどと言われるものには、350mlあたり28(同項3号)です。

 

 

 酒税法では、大まかにいうと、

ビールは、ホップと水以外の原料が麦芽100か、その他の原料を含む場合は麦芽の重量の半分以下のものをいいます(酒税法312号)。この後半の定義から、麦芽が3分の2以上ということが言われることになります。

 

 発泡酒は、麦芽または麦を原料とした酒類でビール等に該当しないものです(酒税法318号)。

 

 第三のビールや新ジャンルなどと言われているものは、大豆やエンドウ豆、とうもろこし等を原料としたもの(酒税法2323号イ)や、発泡酒にスピリッツ(蒸留酒)を加えたものです(酒税法2323号ロ)。

 細かい話ですが、第三のビールで、エンドウ等を原料としたものが醸造酒の一種で、スピリッツを加えたものをリキュールの一種というような説明を見掛けます。しかし、酒税法の定義からは、醸造酒やリキュールは、発泡性酒類を除くものと規定されていますから、正しい説明ではありません。

 

 参考までに条文を載せます。飛ばして読んでいただいても大丈夫です。

 

 

 

酒税法

(課税物件)
第一条  酒類には、この法律により、酒税を課する。

 

(酒類の定義及び種類)
第二条  この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。

 

(その他の用語の定義)

 

第三条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 アルコール分 温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 
 エキス分 温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。 
 発泡性酒類 次に掲げる酒類をいう。
 イ ビール
 ロ 発泡酒
 ハ イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が十度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
 醸造酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
 蒸留酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
 混成酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
 イ     略
 ニ リキュール
十二  ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
 イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
 ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五十を超えないものに限る。)
十八  発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(第七号から前号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。 
(税率)
第二十三条  酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。
 一  発泡性酒類 二十二万円 
 二  醸造酒類 十四万円 
 三  蒸留酒類 二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額) 
 四  混成酒類 二十二万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十二万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万千円を加えた金額) 
 発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満二十五以上のものでアルコール分が十度未満のものに限る。) 十七万八千百二十五円
 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の二十五未満のものでアルコール分が十度未満のものに限る。) 十三万四千二百五十円
 その他の発泡性酒類(ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部とした酒類で次に掲げるもの以外のものを除く。) 八万円
 イ 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)
 ロ 発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)

 

 このように、ややこしい酒税の課され方になっているのは、もともと高級品だったビール等の酒類に高い税金を掛けて、そこまでの税率がかからない発泡酒が売れると、発泡酒の税金を上げることにしたため、今度は第三のビール(あるいは第四のビール)とか新ジャンルと言われるものが開発されたという流れもあるからです。

 こういった複雑な課税については批判もあることから、平成293月成立の酒税法の改正で、段階的に税率を変更し、平成38101日からは350mlに対して54円に統一されることが決まりました。

 そうなると、ビールについては減税になり、発泡酒や第三のビールについては増税になることになります。

 

 そもそも、ビール等が高級品だった時代に富裕層から多く税金を取ろうという趣旨だった酒税法の合理性は、今の時代には消滅しているでしょう。

 また、原料の違いや酒類の違いで課税される金額が異なることになっていることついて、一般の国民が納得できるだけの合理的理由はないと思います。

 

 

 

 製造時に課された酒税は、本体価格に反映されますから、酒税分についても消費税が掛かっていることになり、税金の二重取りになっているように思えます。

 

 酒税収入は、下がっているとはいえ平成27年度で1兆3000億円ありましたから、国としては手放せない財源でしょう。

 しかし、課することに合理性のなくなった税金は課すことを正当化できないでしょうし、消費税負担が増す国民としては、酒税自体が廃止される恩恵もあるでしょう。

 私としては、酒税自体は廃止かばっさりとした簡素化が必要だと思っています。

 

 

 

 極ゼロの裁判の話に戻ると、酒税法2323号ロのその他の発泡性酒類に該当するかどうか、該当しないとなると発泡酒類の基本税率(ビールと同じ扱い)が課されることになるというところの争いです。

 

 本件に限らず、裁判は、どのような主張・立証がなされているかが分からないと、報道だけでは具体的なことは分からないものです。

 製法や成分での争いになっているとは思いますが、国税不服審判所の裁決書は公表されていないようですので、今のところは確認できません。

 

 

 メーカーの企業努力に酒税法の規定が追いついていないのでしょう。

 もしそうならば、今の酒税法の規定は、課税要件明確主義(課税要件はあらかじめ明確でなければならないという原則 憲法84条)から見ても問題の大きいものになっていると思います。

 

第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 

 

 

 

 本件のように、日本独自の税制に縛られて国内消費者向けの開発競争を行ったために海外向けの製品開発が遅れたとも言われています。税制のために企業の自由な開発や競争が阻害されているのではないかと思います。

 

 

 

 

 本件とは離れますが、酒税法では、個人が自由に酒を造ることを、酒税を課すという国の都合で規制しています。

 国民は税金を納めるために生きているわけではないので、税金のために自由な活動を規制するなど本末転倒というべきです。

 

  

 酒税法という法律は、国会で抜本的に改廃されるべきものだと考えます。

 法律がおかしいのは、国会議員を選んだ国民が払うべきツケです。

 

 

 

 

 

 

 上記記事では、税務署に対する異議申立が通りづらいことについても言及しています。

 ざっくり言うと、納税者側の主張が認められるのは10%くらいというと、思ったより高いという感想の方もいますので、通りづらいかどうかは人それぞれの感想でしょう。事案ごとに内容は全く違うものですし。

 

 

 なぜ納税者側の主張が通りづらいのかということについては、課税処分の段階での認定が手堅いからなのかもしれません。税務署側も争いになって負けると困るというのもあります。

 

 しかし、国税(税務署)や地方税(地方自治体)のいずれの場合でも、税金の徴収をするため強引な主張や手続をとってくることもあります。

 公務員が法律や国民の権利を軽んじることは体験しないと、なかなか信じてもらえません(警察の問題と同じです。)。

 

 それはそうと、他にも納税者に不利な問題点があります。 

 納税者側において取引や財産の移転等の課税に関わることについて、実体を裏付ける契約書などの資料を作成・保管していない場合があります。納税者側の説明を裏付ける資料が無いと、その説明を税務署や裁判所に納得してもらうのは容易ではないでしょう。

 

 税務調査に入られても、きちんと言うべきことは主張して争うことをしない人が多いのかもしれません。

 税務調査に入られた先の顧問の税理士でも、税務署ときちんと争う意識・方法を持っていない場合があります。

 

 審査請求や訴訟といった手続で、行政側と争うことをためらう企業や個人も少なくないでしょう。

 そのため、不服申立の手続において本当なら是正されるべきものが眠ってしまっているのかもしれません。

 

 

 国税不服審判所の審判官は民間からの登用も増えてはいるものの、国税庁・税務署の職員の出身者が多いことや、国を相手とする訴訟の国側の代理人が裁判官から法務省に出向している訟務検事が務めていることなどや、裁判所調査官で税務を担当しているのが国税庁からの出向者であったりすることなど、国側に有利と見られるような状況も納税者の主張が通りづらい一因と思われても仕方ないでしょう。 

 

 よりよい国、よりよい社会にするためにも、問題のある課税等にはしっかり異議申立がなされるべきです。

 

 

 

 

 

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弁護士 林 朋寛

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教育の全部無償化を憲法改正の口実にすること

 

 

 

 憲法改正に関して、教育の全部無償化を取り上げるという話があります。

 この全部というのは、現在の義務教育(普通教育)の小中学校だけではなく、幼稚園や高校、大学、専門学校などに無償化を広げるということのようです。

 結論としては、教育無償化をネタに憲法改正を言うのはペテンの一種です。

 

 

 憲法は、教育の無償化を禁止しているわけではありません。

 

 教育については、まず、憲法26条があります。

 

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

 

 憲法は、国家の最低の義務として、義務教育の無償を定めているのであって、義務教育以外を無償としてはいけないとは定められていません。

 

 

 また、憲法89条では私学に関して規定があります。

 

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

 この規定によれば、「公の支配」に属しない教育には公金で援助ができないとされていますから、私学に援助ができるのか問題になります。

 この「公の支配」については、議論があるところではありますが、「公権力が当該教育事業の運営・存続に影響を及ぼすことにより公の利益に沿わない場合にはこれを是正する途が確保され、公の財産が乱費されることを防止できること」と考えられています。

  そのような理解で私学助成は、憲法89条に違反しないものと考えられています。

 

 

 私学について全額無償化をするとしても、現在でも私学助成が合憲とされているように憲法89条で禁止されていることにはならないでしょう。

 

 そもそも、教育の全部の無償化は、国公立の学校についての無償化の問題でしょう。

 私学にどの程度の助成をしていくかは、国公立の無償化の次の問題です。

 

 

 上記のとおり教育の無償化の政策を実現しようという場合に、憲法を改正しなければできないということはありません。

 

 

 国会が無償化を実現するための法律を制定し、その法律を執行するための予算を確保すれば、教育の無償化は実現できます。

 今からでも実現しようとすれば教育の無償化はできるのに、それはしようとせずに、憲法改正を云々するのは、憲法改正の事実を積み上げるための口実に「教育の無償化」を使って国民を欺こうとしているのに他なりません。

 

 

 

 もし、教育の無償化の政策が実現したとして、将来の国会や内閣においても「教育の無償」を継続させようという必要があれば、その場合は将来の国会・内閣を縛るため憲法で教育の無償化を憲法に盛り込もうという話であれば理解はできます。

 しかし、今、全部無償化を実現してもいないのに憲法改正のことを殊更に言うだけですから、真に教育無償化を行うつもりはないのではないかと思います。

 

 

 

 

 私としては、教育無償化が憲法に規定されてしまうと、現在の義務教育の無償の保障さえ、事実上守られなくなるおそれがあると考えます。

 長年、義務教育の無償化は続けられてきた実績があり、その積み上げを国会・内閣が簡単に壊すことはできないでしょう。

 しかし、教育を全て無償とする憲法上の規定になってしまうと、その実現に必要な予算は膨大なものになり、実際上は実現不能ということになってしまって、現実と憲法の規定をすりあわせるために、教育無償の規定自体が努力義務を定めたものだという解釈で骨抜きになってしまう危険があります。

 

 

 

 かつては義務教育の無償について、プログラム規定かどうかという議論がありました。プログラム規定というのは、平たくいうと国の努力義務・目標を定めたものであって、実現しないからといって必ずしも憲法違反にはならないという考えです。

 現在では、義務教育の無償は憲法26条2項後段によって直接保障された具体的な権利であるという理解が定着しています。

 教育の全部無償化を憲法改正で規定すると、義務教育の無償までも国民の権利ではなく国家の努力目標になってしまうかもしれません。

 

 

 

 

 繰り返しになりますが、憲法改正で教育の無償化を言うのは、憲法改正のための聞こえの良い口実でしかありません。

 そういうことを言う人の主張は、警戒する必要があります。

 

 

 

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裁判員制度についてのコメント

 裁判員裁判の死刑判決を高裁で破棄して無期懲役に変更したニュースについてコメントした記事が公開されました。

 裁判員制度の今後のあり方について、次のとおりコメントしています。

 

私は、裁判員に当たった国民に時間的あるいは精神的に大きな負担を課す裁判員制度は廃止すべきだと考えています。
もし国民が裁判に参加する制度を続けるとすれば、国や地方自治体の行為が問題となる行政訴訟や国賠訴訟に参加してもらうようにすべきでしょう。
刑事事件で裁判員制度を続けるとすれば、裁判員の関与は有罪かどうかの判断までで量刑判断はしないようにする、対象事件を否認事件に限る、裁判員をした人の判決後の守秘義務の緩和、といったことなどの改善が必要だと思います。

 

 

 ↓記事本文もご覧いただければ幸いです。

裁判員裁判死刑判決を破棄 裁判員裁判のあり方が問われることに

 

 

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