「コンテンツ」は多義的で、定義づけるのは難しい言葉かもしれません。
当事務所は、
コンテンツ ≒ 表現(の結果 生まれたもの)
とざっくり捉えています。
個人の精神的活動の一つであり、制限されることを狙われやすい自由である表現の自由を守り、
今後ますます我が国の企業のビジネスにおいて重要になってくるコンテンツについて適切な法的保護がなされること
に少しでも貢献するため、当事務所はコンテンツ関連業務を重点取扱分野としています。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律という国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律の第2条1項では、コンテンツは次のように定義されています。あくまでこの定義はこの法律が適用される場合のコンテンツの範囲を定めたものです。
第二条 この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。
この定義を分解すると、コンテンツは、
⑴ 映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像
⑵ ⑴を組み合わせたもの
⑶ ⑴⑵をコンピューターで提供するためのプログラム
これら⑴⑵⑶のどれかにあたるもので、
・人間の創造的活動により生み出されるもの であり、かつ、
・教養又は娯楽の範囲に属するもの
ということになります。
この定義は、上記のように限定した意味になっていますので、実際の契約や紛争の場面では、「コンテンツ」の用語をそれぞれの場面に即して定義して話を進めなければなりません。
創作の内容について弁護士が貢献できることはほとんどないでしょう。しかし、後々のトラブル防止や不安の解消にはお役に立てます。
☆ 権利侵害の不安のある場合はご相談いただければ、調査検討の上で意見を出します。
☆ 他者の作品の権利(著作権等)の使用許諾(ライセンス)等の契約について契約書の作成等のご依頼に応じます。
創作したコンテンツを守りつつ、創作活動やビジネスを進めていかなければなりません。
☆ あなたのコンテンツやビジネスに合った契約書を用意しなければ、コンテンツやビジネスを守ることができないおそれがあります。インターネットで拾ってきた誰かの契約書の内容が、あなたに合ったものとは限りません(合わない方が多いでしょう。)。契約書の作成は、訴訟になることも想定して弁護士に依頼すべきです(訴訟に関して制限なく行動できる士業は弁護士のみです。)。
☆ きちんとした契約書を作ったとしても、相手方とトラブルが生じることはあり得ます。そのような場合、裁判にせずに交渉で解決することもできるかもしれませんし、裁判所での手続(訴訟や民事調停など)が必要かもしれません。いずれにせよ、弁護士を代理人として解決に向かうことができます。
当事務所では、将来の創作やビジネスのための時間やエネルギーを確保することが依頼者にとって有益であると考えていますので、迅速な解決を目指します。
ビジネスの展開によって、コンテンツを譲渡や許諾する場合があり得ます。
☆ この場合にも契約書の作成が大事です。
☆ コンテンツの対価が支払われない場合は代金の回収(債権回収)を迅速に行わないと、支払を受ける可能性がどんどん小さくなります。債権回収も弁護士にお任せください。
どのような対策が必要で、どのようなご依頼をお受けするかによって、弁護士費用は異なります。
弁護士費用の見積については依頼を受ける前にご説明して明示しますので、予想以上の弁護士費用が掛かるようなことはありません。
コンテンツ関連の初回の法律相談は原則無料としていますので、ご遠慮なくお問い合わせください。